2025年度 全国統一防火標語
急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし
住宅内のどこに取り付けるの?
住宅内のどこに取り付けるの? |
(1) 寝室 |
![]() 寝室ごとに1個ずつ設置します。これは普段、就寝している部屋のことで、主寝室のほか子供部屋なども含まれます。例えば、寝室として使用する部屋が2つあれば、部屋ごとに1個ずつ計2個取り付けることになります。 ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。 |
(2) 寝室のある階の階段 |
![]() 戸建て住宅で2階以上の部屋を寝室として使っている場合は、その階の階段の上部にも設置が必要です。例えば、2階建ての住宅で1・2階ともに寝室がある場合は、1階の寝室、2階の寝室、2階への階段上部にそれぞれ1個ずつ計3個取り付けることになります。 ただし、マンションやアパートなどの共同住宅の場合は、階段や廊下などが共用部分であれば、取り付ける必要はありません。 |
(3) 3階建ての場合 |
3階建ての戸建て住宅は、(1)や(2)の要件のほか、その階から2階下の階段にも設置が必要になります。ただし、1つ上の階の階段に取り付けてあれば、取り付ける必要はありません。 |
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(4) 7u(4畳半相当)以上の居室が5部屋以上ある階の廊下 |
![]() (1)から(3)の要件に該当せず、住宅用火災警報器を設置する必要がなかった階でも、就寝に使用しない7u(4畳半相当)以上の居室が5部屋以上ある場合は、その階の廊下または階段に設置が必要になります。 |
※ 取り付け場所は、原則(1)〜(4)ですが、高齢者などの寝室から取付けをしましょう。