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※写真は訓練の様子です。

2023年度 全国統一防火標語

火を消して 不安を消して つなぐ未来

 

住宅内のどこに取り付けるの?

     住宅内のどこに取り付けるの?

(1) 寝室
  
 寝室ごとに1個ずつ設置します。これは普段、就寝している部屋のことで、主寝室のほか子供部屋なども含まれます。例えば、寝室として使用する部屋が2つあれば、部屋ごとに1個ずつ計2個取り付けることになります。
 ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。

(2) 寝室のある階の階段

 戸建て住宅で2階以上の部屋を寝室として使っている場合は、その階の階段の上部にも設置が必要です。例えば、2階建ての住宅で1・2階ともに寝室がある場合は、1階の寝室、2階の寝室、2階への階段上部にそれぞれ1個ずつ計3個取り付けることになります。
 ただし、マンションやアパートなどの共同住宅の場合は、階段や廊下などが共用部分であれば、取り付ける必要はありません。

(3) 3階建ての場合

 3階建ての戸建て住宅は、(1)や(2)の要件のほか、その階から2階下の階段にも設置が必要になります。ただし、1つ上の階の階段に取り付けてあれば、取り付ける必要はありません。

(4) 7u(4畳半相当)以上の居室が5部屋以上ある階の廊下
 
(1)から(3)の要件に該当せず、住宅用火災警報器を設置する必要がなかった階でも、就寝に使用しない7u(4畳半相当)以上の居室が5部屋以上ある場合は、その階の廊下または階段に設置が必要になります。
※ 取り付け場所は、原則(1)〜(4)ですが、高齢者などの寝室から取付けをしましょう。

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