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2025年度 全国統一防火標語

急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし

 

「林野火災注意報・警報」制度がはじまります(令和8年1月1日から)

 

林野火災とは

林野火災は、山林や原野などで発生する火災のことです。乾燥や強風などの気象条件が重なると、わずかな火でも大きな火災につながるおそれがあります。

 

発令の背景

令和7年2月、岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、再発防止と被害の軽減を図るため、「林野火災注意報」及び「林野火災警報」を発令するための新たな制度が創設されました。この制度により、期間や区域を定めて注意報・警報が発令されることになります。

 

発令時にかかる主な制限(火の使用制限)〔大垣消防組合火災予防条例第35条〕

発令中は、次のような火の使用が制限されます。

  • 山林や原野などで火入れをしないこと
  • 花火など煙火をしないこと
  • 火遊びや屋外でのたき火をしないこと
  • ※ ただし、炊事や作業などやむを得ない場合は、責任ある監視人を付け、十分な消火準備をしたうえで行うことができます。

  • 引火性・爆発性のものや、紙くず・木くずなどの燃えやすいものの近くでは、喫煙しないこと
  • 山林や原野など、火災の危険が高い区域内では、喫煙しないこと
  • 吸いがらや灰などは必ず始末すること

※ 「林野火災注意報」発令時は、これらの制限を守るよう努めてください。「林野火災警報」発令時は、必ず守る必要があります。

 

発令の基準(どんな時に出されるの?)

 

林野火災注意報

次のいずれかの条件にあてはまるときに発令します。

  • 過去3日間の降水量の合計が1mm以下 かつ 過去30日間の降水量の合計が30mm以下
  • 過去3日間の降水量の合計が1mm以下 かつ 気象台から「乾燥注意報」が出ているとき

 

林野火災警報

上記「林野火災注意報」の条件に加えて、「強風注意報」が出ているときに発令されます。

 

発令の対象期間

1月から5月までの期間に発令されます。

 

対象となる区域

森林法に基づき、岐阜県知事が定める「地域森林計画」の対象となる森林及びその周囲1キロメートル以内の区域です。
対象区域の地図はこちら

 

たき火をするときは届出が必要です

たき火をするときは、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出が必要となります。

  • 届出対象:たき火など煙や炎が上がる行為
  • 届出内容:期間・場所・方法などを記入し提出

また、森林部局とも連携し、火入れ許可との重複を避ける仕組みを整えています。
届出様式はこちら 

 

たき火とは・・・
バーベキューコンロやストーブなどの器具を使わずに、直接地面などで木や紙などを燃やすことをいいます。また、森林の草や木を焼く「火入れ」も、基本的にこの「たき火」に含まれます。
火入れとは・・・
農作業や植林の準備など、土地を利用する目的で、その場所に生えている木や草、たまった落ち葉などを広い範囲で焼くことをいいます。例えば、畑の整備や植林の準備のために草を焼くような行為がこれにあたります。

 

広報の方法
  • ホームページ、公式SNSに掲載
  • テレフォンサービス案内
  • 防災行政無線によるアナウンス
  • 消防車等による巡回広報

 

皆さまへのお願い

林野火災は、わずかな不注意から発生します。乾燥した日や風の強い日は、火の取り扱いに十分ご注意ください。自然を守るためにも、地域全体で火災予防にご協力をお願いいたします。

 

お問い合わせ

大垣消防組合 予防課(TEL:0584-87-1512)

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