2025年度 全国統一防火標語
急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし
既存建物を新たに使用する場合には使用開始届出の提出をお願いします。
- 既存建築ストックの利活用を促進する等の目的として建築基準法の改正により200u以下の特殊建築物(飲食店やホテル・旅館、その他の福祉施設)は、用途変更時に建築確認の手続きが不要とされています。
また、旅館業、興行場営業及び浴場業の許可申請時に「消防法令適合通知書」の添付が必要でしたが、事業承継に係る許可申請において施設構造等に変更のない場合は消防法令適合通知書の省略が可能となっています。
関係者のみなさまには、既存建物を新たに使用する場合、事前に使用開始届出を提出し、消防用設備の設置維持等、防火に関する相談を行ってください。
ホームページ > 各種様式ダウンロード > エ 工事・使用開始(変更)> 2 防火対象物使用開始(変更)届出書
使用開始届出の提出