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     設置が義務づけられる住宅は?
 
 住宅として使用されている建物が、すべて対象となります。具体的には、戸建て住宅、、マンションやアパートなどの共同住宅のほか、店舗や事務所なども兼用住宅であれば、住宅部分が対象となります。
 なお、共同住宅などで、消防法に基づき自動火災報知設備やスプリンクラー設備が取り付けられている場合は、対象から除外されます。





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大垣消防組合 
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