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「住宅用火災警報器」の設置についてお知らせ
   すべての住宅に平成23年6月1日から設置が義務化されました。
大切な生命や財産を守るためにも、早期の取り付けをお願いします。

住宅用火災警報器についてよくある質問
     なぜ設置が義務化になるの?
     「住宅用火災警報器」ってなに?
     設置が義務付けられる住宅は?
     住宅内のどこに取り付けるの?
     部屋や階段のどこに取り付けるの?
     どこに売っているの?

悪質な訪問販売にご注意ください!!
 消防職員のような服装、あるいは「消防署のほうから来ました」などと言って消防職員を装って、各家庭を訪問し、高額な消火器などを強引に売りつける悪質な訪問販売の被害が、依然として後を絶ちません。
 消防法の改正により、一般家庭にも住宅用火災警報器の設置が義務化されましたが、消火器と同様、「今すぐ警報器を設置しなければならない」「点検も義務付けられている」などと事実を偽って、言葉巧みに購入や手数料を迫るような手口が予想されます。
 消防署や市役所・役場では、消火器や警報器の販売を行っていません。また、業者に販売を委託することもありません。消防署や市役所・役場をかたる悪質な訪問販売には、「いりません」とはっきり断ることが大切です。
 また火災警報器は、クーリング・オフの対象になります。「おかしいな」と思ったら、各市町で行う消費生活相談(TEL0584-81-4111内線264)や岐阜県消費生活センター(TEL058-265-0999)へ。

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大垣消防組合 
〒503-0933 岐阜県大垣市外野3丁目20番地2 TEL 0584-87-0119
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