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ホーム > 住宅用火災警報器について |
「住宅用火災警報器」の設置についてお知らせ | |
すべての住宅に平成23年6月1日から設置が義務化されました。 | |
大切な生命や財産を守るためにも、早期の取り付けをお願いします。 |
住宅用火災警報器についてよくある質問 | |
なぜ設置が義務化になるの? | |
「住宅用火災警報器」ってなに? | |
設置が義務付けられる住宅は? | |
住宅内のどこに取り付けるの? | |
部屋や階段のどこに取り付けるの? | |
どこに売っているの? |
悪質な訪問販売にご注意ください!! |
消防職員のような服装、あるいは「消防署のほうから来ました」などと言って消防職員を装って、各家庭を訪問し、高額な消火器などを強引に売りつける悪質な訪問販売の被害が、依然として後を絶ちません。 消防法の改正により、一般家庭にも住宅用火災警報器の設置が義務化されましたが、消火器と同様、「今すぐ警報器を設置しなければならない」「点検も義務付けられている」などと事実を偽って、言葉巧みに購入や手数料を迫るような手口が予想されます。 消防署や市役所・役場では、消火器や警報器の販売を行っていません。また、業者に販売を委託することもありません。消防署や市役所・役場をかたる悪質な訪問販売には、「いりません」とはっきり断ることが大切です。 また火災警報器は、クーリング・オフの対象になります。「おかしいな」と思ったら、各市町で行う消費生活相談(TEL0584-81-4111内線264)や岐阜県消費生活センター(TEL058-265-0999)へ。 |
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